2018-07-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第28号
受動喫煙を防止するという私どもの法案の政策目的を実現するためには、まず法案内容の周知徹底を図った上で、個人が喫煙禁止場所で喫煙をしないこと、あるいは特定施設の管理権原者が施設内での受動喫煙の防止のための措置をとることについて、保健所等が丁寧かつ適切に指導、助言を行っていくということがまず重要であると考えています。
受動喫煙を防止するという私どもの法案の政策目的を実現するためには、まず法案内容の周知徹底を図った上で、個人が喫煙禁止場所で喫煙をしないこと、あるいは特定施設の管理権原者が施設内での受動喫煙の防止のための措置をとることについて、保健所等が丁寧かつ適切に指導、助言を行っていくということがまず重要であると考えています。
第三に、多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、喫煙禁止場所に喫煙器具及び設備を設置してはならないこととし、喫煙可能な場所に二十歳未満の者を立ち入らせてはならないこととします。
今回の法案では、管理権原者には、喫煙禁止場所での喫煙器具等の設置禁止や、また標識の掲示でございますとか、喫煙可能場所の技術的基準の維持、また喫煙室への二十歳未満の者の立入りの防止などの義務が課せられているところでございます。 この管理権原者とは、施設の改修等に係る責務を適法に行うことができる権原を有する者というふうに考えておりまして、一般的には施設の所有者が該当するものと考えております。
本法案におきまして、保健所を新たに、特定施設などの管理権原者などに対しまして、受動喫煙を防止するために必要な指導や助言、また、喫煙禁止場所におきまして喫煙器具又は設備を設置している場合に撤去などの措置を求める勧告や命令、これらに係る立入検査などの業務を担うことになってまいります。
また、当該施設において、施設の利用者が喫煙禁止場所で喫煙していた場合、まずは施設の管理権原者等が喫煙の中止を求めることになると考えております。それでも改善されない場合に、都道府県知事等により指導、命令が行われ、都道府県知事等による命令によっても改善されない場合、裁判所に通知の上、過料が科されることとなるわけであります。 飲食店に対するインセンティブについてのお尋ねがありました。
本法案において、保健所は新たに、特定施設等の管理権原者等に対する受動喫煙を防止するために必要な指導、助言、喫煙禁止場所において喫煙器具又は設備を設置している場合に撤去等の措置を求める勧告、命令、これらに係る立入検査などの業務を担うこととしております。
第三に、多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、喫煙禁止場所に喫煙器具及び設備を設置してはならないこととし、喫煙可能な場所に二十歳未満の者を立ち入らせてはならないこととします。
一部改正法案により、都道府県として、住民や施設、事業所等への周知や啓発、住民からの相談窓口の設置のほか、既存特定飲食提供施設の客席面積百平方メートルの把握、指導監督等の事務、喫煙禁止場所における喫煙や喫煙器具、設備設置等の違反行為に対する知事による勧告、命令、公表等の事務、さらには、指導や命令によっても改善が見られない場合の行政罰の過料を適用させるための知事から地方裁判所への通知事務などがふえることが
一方、例えば、政府案では、第二十五条の五第二項で、喫煙禁止場所で喫煙している者に対して中止や退出を命じることができる、そして、命令に違反すれば第四十一条で過料三十万円が科せられる。先ほど、国民民主党案と政府案について議論がありましたけれども。
○岡本(充)議員 今回、何で低目に設定しているのかということですが、いろいろな議論はありましたが、過料の上限額を高く設定して制裁の強化を図るというよりも、まず、法案の内容の周知徹底を図った上で、個人が喫煙禁止場所で喫煙をしないこと、あるいは特定施設等の管理権原者等が施設内での受動喫煙の防止のための措置をとることについて、保健所等が丁寧かつ適切に指導助言をしていくことが重要だと考えましたので、取締りに
したがいまして、今般の法案第三十条第二項では、喫煙禁止場所において喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めることとしております。 したがいまして、御指摘のような場合については、まずは店主等に、喫煙する利用者に対して喫煙の中止等を求めていただくことになります。
先ほど申し上げましたとおり、今般の法案におきましては、施設の利用者が喫煙禁止場所で喫煙をした場合、施設の管理権原者等は、当該利用者に対して、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めることができるとしております。
今般の法案第二十五条の六第二項におきまして、施設の利用者が喫煙禁止場所で喫煙をした場合、施設の管理権原者等は、当該利用者に対して、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならないとしておりまして、努力義務でございます。
第三に、多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、喫煙禁止場所に喫煙器具及び設備を設置してはならないこととし、喫煙可能な場所に二十歳未満の者を立ち入らせてはならないこととします。
第三に、多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、喫煙禁止場所に喫煙器具及び設備を設置してはならないこととし、喫煙可能な場所に二十歳未満の者を立ち入らせてはならないこととします。
○福島政府参考人 厚生労働省の「基本的な考え方の案」では、喫煙禁止場所で喫煙をするという行為は、直接的に受動喫煙を生じさせるおそれのある行為であることから、当該行為を行わないことを喫煙者の義務としておるわけでございます。
厚生労働省の「基本的な考え方の案」では、施設等の利用者について、喫煙禁止場所で喫煙しない義務を課すということについては、今先生御指摘のとおりでございます。
○河野(正)委員 施設等の管理権原者は、喫煙禁止場所や喫煙専用室について、位置等の掲示などの義務が課せられるほか、喫煙禁止場所での喫煙の中止、退出を求めること、二十歳未満の立ち入り防止、その他受動喫煙防止に必要な措置をとるよう努力義務を課すことになると思います。 個人に対して喫煙禁止を義務づけるのに対して、施設等の管理権原者には喫煙中止の努力義務にとどめることが妥当なのかどうか、考えを伺います。
厚生労働省が三月一日に公表した案では、主に酒類を提供する小規模なバーやスナック等は喫煙禁止場所としないと整理されているかと思います。 まず、規制する理由と小規模とはどの程度の面積となるのか、確認させてください。
したがって、当該施設の管理者に対しては、喫煙禁止場所の表示等の義務を課して、利用者に対しては、そこでの喫煙を禁止をするというものでございます。通常のオフィスについては、今回の規制対象となる多数の者が利用する施設、これに該当するということでありますので、屋内では原則禁煙ということになるわけでございます。
他の公共交通機関でも、鉄道では鉄道営業法で、喫煙禁止場所での喫煙に対しては、制止に背いた場合は科料に処すこととなっておりますし、船舶では、海上運送法及び施行規則で、喫煙禁止場所での喫煙に対しては、即三十万円以下の罰金に処する、こういうことになっております。
二の迷惑行為には、既に軽犯罪法の処罰に当たるとの解釈が定着をしている喫煙禁止場所での喫煙、他の旅客や乗組員に絡んだり因縁をつける行為も含まれており、政府案に比べ、より広い範囲の行為を処罰の対象としていることが明確なものとなっております。